

いまここの白坂裕子です。
遺品整理の際、蔵や押し入れから立派な日本刀が出てくることがあります。 「形見として大切にしたい」「あるいは、適切に売却・処分したい」と思っても、そこで必ず必要になるのが「銃砲刀剣類登録証」です。
もし、この登録証が見当たらない場合、そのまま持ち運んだり売買したりすると、実は法律に触れてしまう可能性があることをご存知でしょうか?
今回は、ライフ・エディターの視点から、登録証がない日本刀を見つけた時の正しいステップを分かりやすく解説します。
目次
1. まずは「絶対に外へ持ち出さない」こと
日本刀を見つけた時、確認のために警察署や刀剣店にいきなり持ち込むのは厳禁です。 登録証がない状態で日本刀を携帯して外出すると、銃刀法違反に問われるリスクがあります。
まずは「見つけた場所から動かさない」。これが鉄則です。
2. 最寄りの警察署で「発見届」を出す
登録証がない刀剣が見つかったら、まずはその刀がある場所を管轄する警察署の「生活安全課」に連絡を入れます。
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手続き名: 刀剣類発見届出
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必要なもの: 印鑑、身分証明書、その日本刀
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※警察署へ持ち込む際は、必ず事前に連絡し、指示を仰いでください。「いつ、どこに持ち込めばよいか」を教えてくれます。
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ここで「発見届出済証」という書類が発行されます。これがあれば、次の登録審査までの間、一時的に所持し続けることが認められます。
3. 都道府県の教育委員会で「登録審査」を受ける
警察での手続きが終わると、後日、都道府県の教育委員会から「登録審査会」の通知が届きます。
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審査会の内容: 専門の鑑定員が、その刀が美術品として価値のある「日本刀」であるかどうかを審査します。
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登録料: 1口につき 6,300円(2026年現在)
この審査に合格すると、その場で「銃砲刀剣類登録証」が発行されます。これでようやく、正式にあなたの所有物として認められ、売却や譲渡も可能になります。
注意点:もし「日本刀」ではないと判断されたら?
審査の結果、大量生産された軍刀(昭和刀)などで美術品としての価値が認められない場合は、登録証が発行されません。その場合は、警察に「任意提出(廃棄依頼)」をするか、しかるべき処置(切断など)を求められることがあります。
まとめ:不安な時はプロに相談を
日本刀の手続きは、法律が関わるため心理的なハードルが高いものです。 「怖いからといって隠しておく」のが一番のリスク。正しい手順を踏めば、大切な形見として守ることも、信頼できる場所へ繋ぐこともできます。
もし、「自分一人で警察へ行くのは不安」「他にも遺品が多くて手が回らない」という場合は、ぜひ一度ご相談ください。
いまここ(Imakoko Co., Ltd.)では、こうしたデリケートな遺品の整理から、適切な専門家への橋渡しまで、あなたのこれからの生活を編集するお手伝いをしています。
【ライフ・エディターのつぶやき】 刀一振りにも、かつて大切にしていた方の想いが宿っています。 その想いを「重荷」にするのではなく、正しい手続きで「安心」に変えていきましょう。
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